3/8まで 緊急にパブリックコメントを送りましょう
「自転車を妨害する新しい路上充電施策について」
2023年2月27日現在(文責:小林成基)
2023年2月22日から募集されている「電気自動車等用充電機器の道路上での設置に関するガイドライン(案) 」へのパブリックコメントは2023年3月8日23時59分に締め切られます。電気自動車の普及拡大のために充電器がたくさん必要であることは認めますが、ガソリン車では考えられない路上駐車中の充電を想定した案に強い疑義を感じます。ガソリン車と異なり大規模な装置を必要とせず手軽に充電できるメリットは認めますが、走行するクルマはもちろん、これまで虐げられてきた物流を担うクルマの停める場所さえも奪い、さらにはルールに従って同じ車道を走る自転車や電動キックボードなどの安全快適な走行を妨げ、危険を増大させる可能性のある路上での充電設備の設置は、安全性を軽視し経済にもプラスとならない施策と言わざるを得ません。
下記について、ご賛同いただける方はぜひとも期日までにパブリックコメントしてください。エネルギーが電気になってもクルマの危険は変わりません。道路上での充電を野放しにすれば危険の温床となっている路上駐車を排除する努力が水の泡です。
修正意見(案)
※複数案提示しますので、参考にして、ご自身の意見でコメントを出してください。
■解説と私の意見
「電気自動車等用充電機器の道路上での設置に関するガイドライン(案)」では、路上での充電設備の設置について大きく分けて2種類の方法が記載されています。
1)ベイ型
歩道等(歩道又は自転車歩行者道)と車道が分離されている道路で、車道からくぼんだスペース(ベイ)を設け、充電スペースとする。
2)ストレート型
車道とは分離されず、車両が駐車していない場合には車両の通行が可能なスペース(主に、パーキング・チケット等が既に運用されている箇所に充電機器を併設することを想定)を充電スペースとする。
そして、〈ベイ型〉を設置しようとする道路に、自転車道や自転車専用通行帯がある場合には、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン(国土交通省道路局、平成28年7月) 」を参考に自転車の通行に支障のないよう設置すること、としています。また、〈ストレート型〉では、バスレーンや自転車道、自転車専用通行帯上には、ストレート型の設置は避けるとともに、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」も参考に設置すること、になっています。
ところが、こうした自転車通行などへの配慮を具体化した図は見あたらず、〈ベイ型〉〈ストレート型〉などを示した図には自転車通行の安全をどのように実現すれば良いのか、事例も指針もありません。
具体例を図示すらできない上、これまで、自転車等の通行空間整備の現場において、政府の指針に外れた施策が散見される現状に鑑みると、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」も参考にした配慮を期待することはできず、そもそも路上駐停車を前提とした充電を認めるべきではありません。
パーキング・チケット等の存在が違法な路上駐停車を助長し、円滑な交通の妨げになっていることはいまさら指摘するまでもなく、再三にわたって見直す旨の方針、通達が発せられています。にもかかわらず、路線バスレーンにおいてすらいまだパーキング・チケット等の存在が認められるなかで、これに充電装置を併設することは路上の危険物を固定化することになり交通安全に逆行するものです。
急速充電に限るとしていますが、現在普及途上にあるCHAdeMO方式の所要時間は最低でも30分以上、通常は1時間以上かかり、これを急速と表現するのはきわめて意図的であると思います。
ガソリン車が厳重な安全管理の下で専用のガスステーション給油されているように、電気自動車も安全が担保された駐車場において充電されるべきであろうと考えます。
〈案1〉
(1)3P-2~5修正要求
本ガイドラインでは、電気自動車等用充電機器※1(以下、「充電機器」という。)の道路区域 内での設置のうち、一般交通との影響に留意が必要な車道上や車道に近接した場所を駐車枠※2と し充電機器を設置する場合※3において、道路法第 32 条第1項又は第3項に基づく道路占用許可 申請等の審査をする際に、道路管理者が参考とする事項を示す。
↓
本ガイドラインでは、電気自動車等用充電機器※1(以下、「充電機器」という。)の道路区域 内での設置のうち、一般交通との影響に留意が必要な車道上や車道に近接した場所を駐車枠※2と し充電機器を設置することは極力避けるべきであるが、地域の事情等によりやむを得ず設置する 場合※3において、道路法第 32 条第1項又は第3項に基づく道路占用許可 申請等の審査をする際に、道路管理者が参考とする事項を示す。
(2)図1をはじめ、すべての図に「自転車道、自転車専用通行帯、自転車通行明示法定外表示」を追加し、充電車両脇を安全に通行できる道路設計のあり方を示すこと。
(3)4P-15~16修正要求
・主に、パーキング・チケット等※2が既に運用されている箇所に充電機器を併設することを想定している。
↓
・主に、パーキング・チケット等※2が既に運用されており、安全を確保した自転車等の通行空間が確保されて いる箇所に充電機器を併設することを想定している。
(4)7P-23~24修正要求
・バスレーンや自転車道、自転車専用通行帯上には、ストレート型の設置は避けるとともに、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」も参考に設置すること。
↓
・バスレーンや自転車道、自転車専用通行帯上には、ストレート型の設置は避けること。
◆そもそも自転車道をクルマが走ることはあり得ないのに、わざわざこれを書くのは何か理屈を付けて設置する意図があると疑わざるを得ない。
(5)11P-2~3修正要求
充電機器を設置することで、歩行者利便増進道路制度※1等の道路の利活用に関する地域の計画等に支障が生じる可能性がないか、当該計画等との整合に留意すること。
↓
充電機器を設置することで、歩行者利便増進道路制度※1等の道路の利活用に関する地域の計画、及び、自転車活用推進計画 等に支障が生じる可能性がないか、ことのないよう 当該計画等との整合に留意すること。
(6)14P-21~23修正要求【参考】
この点、充電機器等は、道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない範囲において、道路の通行者又は利用者の利便の増進等を図るために設置されると考えられるため、一定の公共性を 有するものである。
↓
この点、充電機器等は、シェアサイクルの貸出返却ポート同様に、 道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない範囲において、道路の通行者又は利用者の利便の増進等を図るために設置されると考えられるため、一定の公共性を有するものである。
(7)17P以下については、上記の修正要求に整合する変更をお願いいたします。
〈案2〉
(P4)8,9行目
★ベイ型
・ 歩道等(歩道又は自転車歩行者道)と車道が分離されている道路で、車道からくぼんだスペースを設け、充電スペースを設置する類型
↓
(修正)
・歩道の一部を切り欠き、車道を通行する自動車、自転車その他の車両の通行に影響を与えない形で駐車できるスペースを設け、その横に充電器を設置する類型
(理由)
・図では、電気自動車が完全に切り欠き(くぼみ)に収まっているが、P4 8,9行目の定義では、一部が車道上にはみ出すような浅い切り欠きも許容されてしまい、ストレート型と区別が付かないおそれがあるため。
・自転車歩行者道を前提としている時点で、後段に出てくる「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」に準拠していないため、歩道等ではなく「歩道」とすべきである。
(P4)15,16行目
・主に、パーキング・チケット等※2が既に運用されている箇所に充電機器を併設することを想定している。
↓
(削除)
(理由)
・後段に出てくる「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」によれば、パーキングチケット等を運用している箇所は、ベイ型とすることを推奨しており、現在の運用方法を固定化すべきではないため。
(P6)5行目
・駐車枠の幅は、利用を想定している車両の最大幅を基準に設定すること。
↓
(修正)
・ベイ型の切り欠きの幅又はストレート型の駐車枠の幅は、利用を想定している車両のドライバーが、一般的な縦列駐車の技術でもはみ出さずに停車できる幅とすること。
(理由)
・縦列駐車で縁石ギリギリまで寄せる技術を持ち合わせていないドライバーも多いため、余裕を持った幅とすべきである。
(P6)25,26行目
・交差点や横断歩道の近くは、自動車と歩行者等の間の視線を遮る危険性があるため充電スペースの設置を避けること。
↓
(修正)
・道路交通法第44条第1項各号又は同法第45条第1項各号に定める場所には、充電スペースを設置しないこと。
(理由)
・交差点や横断歩道の近くは、自動車と歩行者等の間の視線を遮る危険性があるため、道路交通法で駐停車を禁止する範囲を明確に定めている。その範囲に、充電スペースを設置することは適切ではないので、「避ける」ではなく「しないこと」と明確に定めるべきである。
(P7)15,16行目
・自転車道や自転車専用通行帯のある箇所に設置する場合においては、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン(国土交通省道路局、平成 28 年7月)」を参考に自転車の通行に支障のないよう設置すること。
↓
(修正)
・自転車道のある箇所、又は自転車道を設ける計画がある道路に設置する場合で充電器を自転車道内に設置するときは、自転車道の幅員を充電器の設置に必要な幅を加えた幅に拡幅すること。
・自転車通行帯、自転車専用通行帯のある箇所又はそれらを設ける計画がある道路に設置する場合は、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン(国土交通省道路局、平成28年7月)」を参考に自転車の通行に支障のないよう設置すること。
(理由)
・自転車道のある箇所にベイ型で設置するとした場合、自転車道の左(歩道との間)にベイを設置することは考えづらく、自転車道の右(車道側)への設置となると考えられる。その場合、充電器は自転車道上に設置される可能性がある。
・設置することは構わないが、充電器が自転車の円滑な通行を阻害しないよう、自転車道を充電器の幅分だけ拡幅すべきである。
・今、自転車道等がなくても、自転車ネットワーク計画で自転車通行区間整備が予定されている箇所には、自転車通行空間整備を同時に行うべきである。
・平成31年4月に道路構造令を改正したのであれば、それも踏まえた表現であるべきである。
(P7)23,24行目
バスレーンや自転車道、自転車専用通行帯上には、ストレート型の設置は避けるとともに、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」も参考に設置すること。
↓
(修正)
・バスレーン上には、ストレート型の設置は避けること。やむを得ず設置する場合は、バス専用の運用がされる時間帯の使用を禁止すること。
・自転車道上には、ストレート型の設置はしないこと。
・自転車通行帯、自転車専用通行帯上にストレート型の設置をする場合は、自転車通行帯の幅を、駐車枠の幅に2.0mを加えた幅とすること。
(理由)
・バスレーンや自転車道、自転車専用通行帯は、それぞれ、駐車の影響が異なるので、分離して記述すべきである。
・バスレーンは、バス専用の運用がされる時間帯に駐車車両があると、機能しなくなるため、少なくともその時間帯の利用は禁止すべきである。
・自転車道は、自動車が通行できないため、自転車道上に駐車枠が設けられることはあり得ない。
・自転車通行帯、自転車専用通行帯上に設ける場合は、駐車車両があっても、自転車の通行の妨げとならないよう、駐車枠の幅とは別に、自転車通行帯相当の幅を設けるべき。また、ドアオープン事故を避けるため、その幅は自転車通行帯の幅に余裕をもたせた幅とするべきである。
(P11)の図
「車道の一部を転用し歩行空間と充電機器の設置を行ったイメージ」
↓
(修正)
・自転車通行帯を記載すべきである。
(理由)
・車道を転用した先が自転車歩行者道前提であっては、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」を参考にした整備とは言えないため。
・オープンカフェを設ける歩道を自転車が走る状況は、理想的とは言えないためやむを得ず、歩道を自転車が通る運用になることはあっても、ガイドラインに示すべきではない。
以上
今だから自転車をもっと快適に!宣言
2020年6月3日、国連世界自転車デー に合わせ、自転車活用推進研究会は自転車利用を応援するための宣言を発表します。
On this World Bicycle Day, we at the Bicycle Usage Promotion Study Group would like to make a statement to express our support for cycling in these post-pandemic days.
2022年自転車10大ニュース 結果発表
自転車活用推進研究会が選んだ「自転車10大ニュース」です。2022年に起きた自転車関連ニュースから28本を自活研理事会で選び、オンライン投票で10本に絞りました。みなさまのご協力に感謝いたします。警察庁が15年ぶりに自転車安全利用五則を改定し、おざなりになっていた取り締まりの強化を進めています。中止していたイベントも感染対策を講じて再開が相次ぎ、ようやく集まれるようになりました。自転車を電車やバスに積載する方法が多様化して定期運行されるようになってきました。自転車保険を義務化する自治体が増えたことや高額賠償事例が周知されたことから全国で加入者が6割を超え、「たかが自転車」と思われていた時代が過ぎゆくことを実感します。
特定非営利活動法人自転車活用推進研究会
①警察庁が15年ぶりに自転車利用安全五則を改定。より具体的な内容に進化…128ポイント
②全国で自転車の取り締まりを強化。東京都でも10月31日から強化が始まる…118ポイント
③全国でサイクルトレイン増える。期間限定ではなく通年営業する路線も増加…96ポイント
④自転車保険の義務化を決定する自治体が増える。全国平均で加入率6割超え…82ポイント
⑤11月23日レインボーライド開催。倍率398倍というプレミアムチケットに……67ポイント
⑥AppleマップやYahoo! マップ上で自転車による経路検索が利用可能となる…66ポイント
⑦警察庁が良好な自転車交通秩序に向けた総合対策の更なる推進の通達を出す…64ポイント
⑧シマノが自転車博物館を大仙公園内から堺東駅付近へ移転して新築オープン…44ポイント
⑨4年ぶりにサイクリングしまなみが開催され、約7000人が多島美を楽しむ……39ポイント
⑩ツール・ド・フランスへ向けてJCL日本国籍ロードレースの新チームが始動…37ポイント
年次総会資料
特定非営利活動法人 自転車活用推進研究会年次総会資料を掲載しました。
自転車議連年次総会
超党派の国会議員で組織する自転車活用推進議員連盟(二階俊博会長)が4月4日、年次総会を開催しました。 総会の模様を収めた動画と関係資料を掲載します。
VIDEO
九代目自転車名人就任セレモニー
自転車活用推進研究会は4月2日、東京ビッグサイトで開催されたCYCLE MODE TOKYO 2022会場で、九代目自転車名人・石井雅史さん(パラリンピック金メダリスト)と小泉昭男さん(元参議院議員)の就任セレモニーを行いました。
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定例〈自転車活用研究会〉 最新動画
推進本部の参事官が語る私の自転車愛
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講師 金籠 史彦(かねこ・ふみひこ)さん=国土交通省自転車活用推進本部・事務局次長
開催日 2022年1月28日
ビワイチから始まった「プラスサイクル」への挑戦
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講師 津田 誠司(つだ・せいじ)さん=滋賀県蒲生郡日野町副町長
開催日 2021年11月19日
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自転車ヘルメット着用についての全国実態調査
着用率 全国平均11.2% 首位は愛媛県 13歳未満は63.1%
自転車ヘルメット委員会ではこのたび自転車ヘルメットの着用状況や意識についての全国実態調査を実施しました。着用することにより自転車乗車中の死亡・重傷事故を減らすことのできるヘルメットですが、最近は多くの子どもが着用している一方、中学生以上大人での着用はごく一部にとどまっています。昨年433人が自転車乗車中の事故で亡くなり、そのほとんどはヘルメットをかぶっていませんでした(2019年警察庁データ)。
これまで都道府県別や性別年代別の着用率データが公表されたことはおそらくないと推察されるため、これを把握し公表することによりいろいろな場での議論を促し、少しでも多くの人がヘルメットを使って、死亡・重傷事故が減ることを願っています。コロナ禍の影響もあり、世界的に自転車活用が進められています。日本でも健康や環境を考え、3密を避けたいと思う人たちが、新たに自転車に乗り始めたり、従来以上に乗る回数や距離を増やしたりする傾向が出てきました。だからこそ、安全運転を徹底し、万一の場合に生命を守り、医療機関への負担を増やさないためにも、あらためてヘルメット着用の大切さを啓発する良いタイミングであると考えます。
自転車活用推進研究会は、この調査を後援しています。
デンマーク式じてんしゃゲーム PR動画を公開
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自転車教室の手引書 和訳版をダウンロードできます
《子どものための自転車遊びマニュアル》日本語版を公開します。デンマークサイクリスト連盟発行の「20 CYKELLEGE」和訳版ができました。遊びながら自転車の運転と安全のスキルを身に付けることができる自転車教室のための手引書です。手引書だけでは実際の運用はわかりにくいので、実施をお考えの方は事務局まで気軽にメールください。
疋田智『津波から自転車で逃げられるか』発売
東大大学院修士論文梗概をKindle化
『津波から自転車で逃げられるか 』は、NPO自転車活用推進研究会・理事であり「自転車ツーキニスト」として知られる疋田智氏による東京大学大学院都市工学専攻都市持続再生学コース2018年修士論文を、電子ブックとして編集したものです。論文本文はA4用紙125ページに及ぶ大部なので、その梗概を原著としました。論文の原題は「津波被害減災のための電動アシスト自転車活用可能性の研究—日南市油津地区におけるMASモデル分析を中心に—」です。
自転車活用推進研究会では、著者の同意を得て論文を縦書きに編集し、1人でも多くの読者に、自転車の活用、特に欧州標準の電動アシスト自転車の活用が、津波などの災害時に人命を救う高い能力を潜在させていることを理解していただき、やがて大きな民の声となって、本来の性能を発揮できる自転車活用環境を実現できるよう祈りを込めて提供する次第です。
なお、著者のご厚意により購読料300円のうち印税部分はNPO自転車活用推進研究会の事業収入として計上されます。
Kindle本は、専用の機械をお持ちでなくてもスマートフォン・コンピュータに以下のアプリケーションを入れると読むことができます。
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